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退職金に関する法令・判例

日々現場で起きている問題に、裁判所がどのような判断を下しているかを学びましょう。

【退職金規程の不利益変更の効力を否定した判例】

大阪日日新聞社事件

経営不振等の状況もあり、従来「現職最終月の基準賃金総額」を退職金算定基礎額としていた退職金規程を改訂して、「現職最終月の基本給のみ」を算定基礎額としたので従来どうり支払ってほしいと請求。
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ダイコー事件

労働者が退職に際して、就業規則の一部をなす退職金規程(旧規定)に基づき受領する権利を有する退職金の未払分(旧規程による算定額から新規程によって算定され支払を受けた額を除いた分)の支払を請求。
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御国ハイヤー事件

退職金規定を廃止し、それまでの就労期間分の退職金は支払うがそれ以降は支払わない旨の就業規則改訂について、不利益変更の代償となる労働条件が提供されていないので改定が無効であると主張した。
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月島サマリア病院事件

経営悪化を理由に、平成9年に退職金金額を一律20%減、支給比率も削減する内容の就業規則の変更を行った。
原告は平成11年に自己都合退職したが、変更前の規程に基づき退職金を請求した。
原告の場合、退職金は変更前の53%にまで減額されていた。
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栗山製麦事件

従来55歳以下の自己退職者にも退職金を支払っていたものを、昭和40年に「55歳以下の本人都合による退職者には退職金を支給しない」旨、退職金規程を変更した。
変更前から勤務し、変更後55歳以下で退職した労働者が退職金を請求。
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アスカ事件

昭和45年に入社し平成12年に退職したが、使用者は平成12年2月に退職金規程を改定したため、退職金が従来の3分の2~2分の1に減少することとなった。従業員は旧規定により支払うべきだと請求した。
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【退職金規程の不利益変更の効力を肯定した判例

大曲市農協事件

7農協の合併のうち、支給率が下がる1農協の職員が農協合併前の退職金支給基準で退職金を支払うように請求した。
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大阪第一信用金庫事件

定年延長に伴い、55歳時に退職一時金がいったん支給され、賃金が3割カットとなった。その後の分の退職金との差額と賃金カット分を請求。
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【退職金返還請求控訴事件】

三晃社事件

競業会社への就職をしたときは退職金支給額を二分の一とする旨の就業規則の定めにつき、これを有効として、すでに支払われていた退職金返還請求を認容した事例。
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