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退職金に関する法令・判例<4>

日々現場で起きている問題に、裁判所がどのような判断を下しているかを学びましょう。

【退職金規程の不利益変更の効力を否定した判例

月島サマリア病院事件

(東京地裁 平成13年7月17日)

請求内容
経営悪化を理由に、平成9年に退職金金額を一律20%減、支給比率も削減する内容の就業規則の変更を行った。
原告は平成11年に自己都合退職したが、変更前の規程に基づき退職金を請求した。
原告の場合、退職金は変更前の53%にまで減額されていた。

判例主旨
裁判所は、この就業規則の変更は不利益性が大きく、代償措置も認められず、変更当時の経営状態は倒産の危機に瀕しているとまではいえず、変更に合理性がないので、請求は容認できるとした。

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