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退職金を払うのに退職年金形式を採用していた会社は大変です

退職年金打ち切り 最高裁「同意必要」 旧広総銀訴訟2審破棄

 広島総合銀行(現もみじ銀行、広島市)元常務の男性が、退職後に「退職慰労年金」の支給を打ち切られたのは不当だとして、同行に未支給分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第3小法廷であった。近藤崇晴裁判長は「年金は役員在任中の職務執行の対価として支給された報酬に当たり、当事者の同意がなければ打ち切れない」と述べ、同意なしでの支給打ち切りを認めた2審・東京高裁判決を破棄し、同高裁に差し戻した。
 今回のケースは、掛け金を支払わずに受給が出来るなど、同行が役員を対象に独自に設けた制度を巡る訴訟で、従業員と企業が掛け金を払う企業年金が対象になったケースではない。
 判決によると、男性は1999年に常務を退任。同行は内部規定に従い、2001年3月から月額約13万円の同年金を支払っていたが、04年5月、経営難から支給を打ち切った。

[読売新聞社 2010年3月16日(火)]