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退職金の社外準備 これだけある問題点

中小企業退職金共済の問題点 <6>

中退共は懲戒解雇して給付を減額するための手続きが困難。
しかも掛け金は戻ってこずに没収される

総務部長 中小企業退職金共済(中退共)は、社員を懲戒解雇した場合、どうなるのでしょうか?

北見 懲戒解雇の場合は、中小企業退職金共済(中退共)に対して、退職金の支給停止や退職金の減額を申し入れることができます。中小企業退職金共済(中退共)のホームページには次のように載っています。

Q 懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?

A 従業員を懲戒解雇したような場合、厚生労働大臣の認定を受けたうえで、退職金を減額することができます。
退職金を減額したい場合は、「退職金共済手帳」に綴られている「被共済者退職届」に懲戒解雇のため退職金を減額したい旨を記入し、《中退共本部保全課》にすみやかにお送りください。
退職金の減額が認められ厚生労働省から「認定書」が送られてきましたら、送付を受けた日の翌日から起算して10日以内に、「退職金減額申出書」に「認定書」(写)を添えて《中退共本部給付管理課》にお送りください。
なお、事業主が減額したいとする額が従業員にとって過酷と認められるときは、中退共はその額を変更することができます。
退職金が減額された場合、その減額分は共済制度における長期加入者の退職金支払財源に振り向けられ、事業主にはお返しできません。

総務部長 簡単に認めてもらえますか?

北見 いいえ、相当困難です。というのは、労働基準監督署の解雇予告除外認定通知書を求められることが多いからです。その労働基準監督署の解雇予告除外認定通知書は、なかなか出してもらえません。

総務部長 掛け金まで没収されたら、会社にとっては踏んだり蹴ったりですね。

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